生活介護サービス
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第五条第七項
この法律において「生活介護」とは、常時介護を要する障害者として厚生労働省令で定める者につき、主として昼間に
おいて、障害者支援施設その他の厚生労働省令で定める施設において行われる入浴、排せつ又は食事の介護、創作的
活動又は生産活動の機会の提供その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。
障がい程度区分3以上の方(50歳以上の方は2以上)が対象となります。1日の仕事に自信の無い方、仕事もしたいけど充実した
1日を送りたい方など、仕事とケアを支援を希望される方が対象です。個別支援計画を立てて、お一人お一人にあった支援を行って
いきます。
※ボタンをクリックすると各報告書を観ることができます。新しいタブで展開します。
男 性 | 女 性 | 合 計 | |
---|---|---|---|
熊本市 | 2名 | 1名 | 3名 |
熊本市以外 | 0名 | 0名 | 0名 |
合 計 | 2名 | 1名 | 3名 |
契約利用者の定数 6名 上限 9名 |
職 名 | 専 任 | 兼 任 | 合 計 |
---|---|---|---|
管理者 | 0名 | 1名 | 1名 |
サービス管理責任者 | 0名 | 1名 | 1名 |
生活支援員 | 1名 | 1名 | 2名 |
看護師 | 1名 | 0名 | 1名 |
1ヶ月の作業で生じた費用の中から必要経費を差し引いた金額を工賃として支払います。
金額は一律となります。
○朝の様子と、連絡帳の確認をします。
○支援計画に基づいて、支援員と対話したり、生活支援を行ったりします。
○支援計画に基づいて、清掃や着替えの生活支援を行ったりします。