就労継続支援B型サービス
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第五条第十五項
この法律において「就労継続支援」とは、通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労の機会を提供すると
ともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令
で定める便宜を供与することをいう。
働くことに意欲があり、支援を受けながら作業に取り組みたい方が対象です。
男 性 | 女 性 | 合 計 | |
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熊本市 | 16名 | 6名 | 22名 |
熊本市以外 | 2名 | 0名 | 2名 |
合 計 | 18名 | 7名 | 24名 |
契約利用者の定数24名 上限30名 |
職 名 | 専 任 | 兼 任 | 合 計 |
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管理者 | 0名 | 1名 | 1名 |
サービス管理責任者 | 0名 | 1名 | 1名 |
生活支援員 | 1名 | 1名 | 2名 |
作業支援員 | 2名 | 0名 | 2名 |
1ヶ月の作業で生じた費用の中から必要経費を差し引いた金額を、翌月10日(休日の場合はそれ以前の開所日)に工賃として
支払います。
金額は、お一人お一人の作業への取り組み方、作業スピードなどで異なります。
○朝の様子と、連絡帳の確認をします。
※写真をクリックすると作業内容を見ることができます。
○お茶を飲んだり、前日の様子や、連絡帳などで気になったことを支援員と対話します。
○支援計画に基づいて、支援員と対話したり、生活支援を行ったりします。
○お茶を飲んだり、前日の様子や連絡帳などで気になったことを支援員と対話します。
○支援計画に基づいて、清掃や着替えの生活支援を行ったりします。